1.配偶者の一方が、結婚の際に実家から持ってきた財産
2.配偶者の一方が、結婚前に蓄えた財産
3.配偶者の一方が、婚姻中に相続によって得た相続財産
上記1から3については、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産とはいえず財産分与の対象とみなされません。
財産分与の金額や割合などについては、個々の離婚のケースバイケースとなります。金額面で合意できればその金額で良いということになります。
調査について
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